土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合においても、法定地上権の成立を妨げない。
土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
民法177条,民法388条
判旨
土地及びその地上の未登記建物の所有者が、建物の所有権移転登記を経由しないまま土地に抵当権を設定した場合であっても、民法388条の法定地上権は成立する。土地競落人は、建物の登記の欠缺を理由に法定地上権の成立を否定することはできない。
問題の所在(論点)
土地及びその地上の未登記建物を同一人が所有している場合において、建物の所有権移転登記を経由せずに土地へ抵当権を設定したとき、民法388条の法定地上権が成立するか。また、土地競落人は建物の登記の欠缺を理由にその成立を否定できるか。
規範
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属していれば足りる。建物が未登記であっても、また建物所有者が譲渡を受けた際に所有権移転登記を経由していなくても、実質的な所有権の同一性が認められる限り、法定地上権の成立は妨げられない。この場合、土地競落人は建物所有者に対し、登記の欠缺を主張して法定地上権の成立を否定できる「第三者」(民法177条)には当たらない。
重要事実
上告人は、土地とその地上にある未登記建物の所有者であった。上告人は、建物を譲り受けて取得したが、その所有権移転登記を経由しないまま、土地に対して抵当権を設定した。その後、抵当権が実行され、競売によって土地の所有権が競落人に移転した。これに対し、土地の競落人は、建物の登記がないことを理由に法定地上権の成立を争った。
あてはめ
本件では、抵当権設定当時、土地と建物の所有権は実質的に同一の上告人に帰属していた。建物が未登記であることや、上告人が譲受人として移転登記を備えていないことは、抵当権設定時における所有権の同一性という実態を左右するものではない。また、法定地上権は法律の規定により当然に発生する物権であり、競落人は設定当時の土地建物の利用状況を前提として権利を取得する立場にあるため、登記の欠缺を主張してその成立を阻むことはできない。
結論
土地競落人は建物の登記の欠缺を理由に法定地上権の成立を否定することはできず、法定地上権は有効に成立する。
実務上の射程
法定地上権の成否を検討する際、抵当権設定時の所有権の同一性は「実質的」に判断すれば足り、建物の登記の有無や移転登記の未了は成立を妨げないことを示す際に活用する。土地競落人は、法定地上権という法律上の負担を前提に競落する者であるため、177条の第三者には当たらないという法理として答案に記載すべきである。
事件番号: 昭和62(オ)452 / 裁判年月日: 平成2年1月22日 / 結論: その他
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。
事件番号: 昭和45(オ)989 / 裁判年月日: 昭和48年9月18日 / 結論: 破棄差戻
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…