土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。
土地の抵当権者が抵当権設定後に建物が築造されることをあらかじめ承認した場合と法定地上権の成否
民法388条
判旨
土地への抵当権設定当時に建物が存在しない場合、抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認していたとしても、民法388条の法定地上権は成立しない。
問題の所在(論点)
土地に抵当権を設定した当時、建物が存在しなかった場合に、抵当権者が将来の建物築造をあらかじめ承諾していたときは、民法388条の法定地上権が成立するか。更地に対する抵当権設定と法定地上権の成否が問題となる。
規範
民法388条に基づき法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが必要である。抵当権設定後に建物が築造された場合には、原則として同条の適用はないと解すべきである。また、この要件は客観的に判断されるべきであり、抵当権者の主観的な承諾の有無によって左右されない。
重要事実
土地の抵当権設定当時、その地上には建物が存在していなかった。しかし、土地の抵当権者は、将来その土地の上に建物が築造されることをあらかじめ承認していた。その後、実際に建物が築造されたが、抵当権の実行による競売の結果、土地と建物の所有者が別々となったため、法定地上権の成否が争われた。
事件番号: 昭和33(オ)770 / 裁判年月日: 昭和36年2月10日 / 結論: 棄却
土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。
あてはめ
本件では、抵当権設定時において土地は更地であり、建物は存在していなかった。民法388条の趣旨は、設定当時の交換価値の把握を保護することにある。抵当権者が築造を承認していたという主観的事情があっても、設定時に建物が存在しない以上、更地としての担保価値が把握されている。したがって、抵当権者の承諾という事実は、客観的な「設定当時の建物存在」という要件を代替させるに足りない。
結論
民法388条の適用を認めるべきではなく、法定地上権は成立しない。
実務上の射程
更地への抵当権設定後の築造事案に関するリーディングケースである。答案上では、抵当権者の承諾や、土地・建物が同一所有者に帰属する見込みがあったという「当事者の期待」を排除し、設定当時の客観的状況を重視する論拠として用いる。特段の事情(旧建物改築等)がない限り、本判例の準則に従い否定的に解釈すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)1213 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…