判旨
賃貸人が賃借権の譲渡について権利金の支払や地代の増額を要求したとしても、その事実のみから当然に譲渡の承諾があったとはいえず、また、その後の明渡請求が直ちに権利の濫用にあたるわけではない。
問題の所在(論点)
1. 賃貸人が権利金の支払いや地代増額を要求した事実から、賃借権譲渡の承諾が当然に推認されるか。 2. 右事実がある状況下での賃貸人による明渡請求が権利の濫用にあたるか。
規範
1. 賃借権の譲渡の承諾(民法612条1項)の有無は、諸般の事情を総合して判断されるべきであり、賃貸人が譲渡に関連して金員や条件変更を提示した事実のみから論理必然に承諾の意思表示が推認されるものではない。 2. 権利の濫用(民法1条3項)の成否は、当該明渡請求が社会通念上著しく妥当性を欠くか否かによって判断される。
重要事実
土地所有権を取得した被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、賃借権の譲渡に関連して権利金の支払いおよび地代の増額を要求した。その後、被上告人が上告人に対して建物の収去および土地の明渡しを求めて提訴したところ、上告人は、右要求の事実から譲渡の承諾があったと主張し、かつ明渡請求は権利の濫用にあたると抗弁した。
あてはめ
1. 賃貸人が権利金の支払や地代増額を要求した事実は認められるが、これはあくまで交渉の過程における条件提示にすぎず、直ちに賃借権の譲渡について確定的な承諾の意思表示がなされたと認めるには足りない。 2. 権利の濫用の主張についても、原審が適法に確定した事実に照らせば、賃貸人による本件明渡請求が権利の濫用と評価されるほどの特段の事情は認められない。
結論
本件明渡請求は認められる。権利金の支払要求等の事実があっても、譲渡の承諾があったとはいえず、明渡請求が権利の濫用になることもない。
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
実務上の射程
賃貸人が譲渡の承諾を条件として金銭等を要求する場面は実務上多いが、本判決は、そのような交渉過程の事実のみから安易に黙示の承諾や権利の濫用を認めないことを示している。答案上は、承諾の有無や背信的行為と認めるに足りない特段の事情を論じる際、単なる条件提示の事実に止まる場合は承諾や信義則違反を否定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和34(オ)1174 / 裁判年月日: 昭和37年10月2日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡・転貸につき、単に建物に会社名の看板を掲げ、賃料を会社振出の小切手で支払ったという事実のみでは、特段の事情がない限り、地主が当該譲渡等を黙認・承諾したとは認められない。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)は、賃借人(D)との間で宅地賃貸借契約を締結していた。Dは同族会社(B5鉄工所)を…
事件番号: 昭和30(オ)645 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物明渡請求が権利の濫用に当たるか否かは、請求側の正当な目的の有無に加え、相手方側の事情を総合的に斟酌し、社会通念上是認できない程度のものといえるかによって判断すべきである。 第1 事案の概要:被上告人(権利者)が上告人(占有者)に対し、本件建物の明渡しを求めて提訴した。上告人は、当該明渡請求が権…