明瞭な書面上の記載に反した意思表示の解釈が経験法則に違反するとされた事例。
判旨
賃借権の譲渡・転貸につき、単に建物に会社名の看板を掲げ、賃料を会社振出の小切手で支払ったという事実のみでは、特段の事情がない限り、地主が当該譲渡等を黙認・承諾したとは認められない。
問題の所在(論点)
民法612条2項の「承諾」の有無。建物の看板表示や会社振出の小切手による賃料支払という事実のみから、賃借権の譲渡に対する賃貸人の黙示の承諾を推認することができるか。
規範
民法612条2項の「承諾」があったといえるためには、賃貸人が賃借権の譲渡等の事実を明確に認識し、これを是認するに足りる客観的事実が必要である。単に第三者名義の支払手段や看板の存在があるからといって、直ちに賃貸人の黙示の承諾を認めることはできない。
重要事実
賃貸人(上告人)は、賃借人(D)との間で宅地賃貸借契約を締結していた。Dは同族会社(B5鉄工所)を設立し、本件宅地の賃借権を譲渡して営業を継続した。当該建物には会社名の看板が掲げられ、賃料は会社振出の小切手によって支払われることがあった。原審は、これらの事実から賃貸人が賃借権譲渡を黙認(承諾)したものと認定したため、賃貸人が上告した。
あてはめ
賃料は第三者振出の小切手で支払われることもあり、それだけで譲渡を認識したとは限らない。また、建物に会社看板があるとしても、それのみで賃貸人が譲渡の事実を正しく把握し、かつ承諾の意思を有していたと断定するのは早計である。他に譲渡を認むべき積極的な徴憑事実がない限り、これらの事実のみで黙認を認めることは経験則に反する。
結論
本件における看板の掲示や小切手による支払のみでは、賃貸人の承諾があったとは認められず、黙示の承諾を認めた原判決は破棄を免れない。
事件番号: 昭和34(オ)1070 / 裁判年月日: 昭和35年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が賃借権の譲渡について権利金の支払や地代の増額を要求したとしても、その事実のみから当然に譲渡の承諾があったとはいえず、また、その後の明渡請求が直ちに権利の濫用にあたるわけではない。 第1 事案の概要:土地所有権を取得した被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、賃借権の譲渡に関連して権利…
実務上の射程
賃貸借の無断譲渡・転貸における「承諾」の存否が争われる場面で、相手方から主張される『黙示の承諾』を否定する側の論拠として使用する。看板や賃料支払方法といった外形的な事実は、必ずしも権利関係の変動を基礎付けるものではないことを強調する際に有用である。
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和28(オ)334 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物保護に関する法律1条(現借地借家法10条1項)による建物の登記は、土地賃借権の対抗力を認めるものであり、賃貸人の承諾(民法612条1項)を不要とする効果までは認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dは、本件宅地の賃借権を上告人に対して譲渡したが、その際、賃貸人である被上告人の承諾を得てい…
事件番号: 昭和37(オ)1384 / 裁判年月日: 昭和39年12月25日 / 結論: 破棄差戻
土地賃借人たる甲会社が右土地上に建築所有する建物を映画興行に使用中、経営不振のため著名な映画会社である乙会社と合併する話が持ち上つてはいたが、未だその話合が具体的にまとまらないうちに、甲会社が賃貸人に無断で乙会社に右建物を売り渡すとともにその敷地の賃借権をも譲渡した場合に、賃貸人がこれを理由として賃貸借契約を解除したと…
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…