判旨
不動産売買代金の一部支払に代えて自己所有の不動産を提供し、その所有権移転を約した行為は、売買契約の履行の着手に当たり、手付解除を妨げる。代物弁済が成立していない場合であっても、客観的に履行行為の一部を構成する行為がなされれば履行の着手として認められる。
問題の所在(論点)
不動産売買において、代金支払の方法として別不動産の所有権移転を約したことが、民法557条1項の「履行の着手」に該当し、手付解除が制限されるか。また、その際に代物弁済としての要件を完全に具備している必要があるか。
規範
民法557条1項にいう「履行の着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で、債務の履行の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことを指す。代物弁済としての所有権移転の合意がなされ、それにより実質的に代金支払義務の履行が完了したと認められる状況に至れば、確定的に履行の着手が認められる。
重要事実
買主(被上告人)は、売主(上告人)から不動産を110万円で買い受ける契約を締結した。その代金支払のうち30万円分については、買主所有の別不動産を30万円と見積もって売買の形式で売主に提供し、その所有権を移転することを約した。その後、売主側から手付金倍還等による契約解除の可否が争点となった。
あてはめ
本件では、代金110万円のうち30万円の支払方法として、買主所有の不動産を売買形式で提供し所有権を移転する合意がなされている。この合意により、当該不動産の所有権が売主に移転すると同時に、30万円分の代金支払が完了したものと評価できる。これは、売買契約の本旨に基づく義務の履行そのものであり、客観的に履行の着手があったと解される。上告人は代物弁済が未成立である旨を主張するが、履行の着手は必ずしも代物弁済の完全な成立を要件とするものではない。
結論
買主が代金の一部支払に代えて自己所有不動産の提供を約したことは「履行の着手」に該当するため、その後の売主による手付解除は認められない。
事件番号: 昭和29(オ)361 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情…
実務上の射程
手付解除を阻止する「履行の着手」の柔軟な認定を示す。代物弁済の要件(現実の給付等)を厳格に検討せずとも、契約上の義務を果たすための確実な行為があれば履行の着手と認める実務上の指針となる。受験上は、代金支払に代わる資産提供の合意があれば、着手を肯定する方向に働く有力な根拠として引用できる。
事件番号: 昭和30(オ)271 / 裁判年月日: 昭和31年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の売買契約において、売主が移転登記申請に必要な書類を持参して登記所に出頭した事実は、債務の履行の提供として認められ、買主が代金の支払をしない限り遅滞の責任を負う。また、判決における明白な計算違いや誤記は、更正決定による訂正が可能であり、当然には判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:…
事件番号: 昭和30(オ)142 / 裁判年月日: 昭和35年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買の一方の予約において、予約完結の意思表示がなされた場合、代金の提供がなくても、当然に目的物の所有権は予約完結権者へと移転する。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で、本件不動産について売買の一方の予約が締結された。その後、被上告人は上告人に対し、昭和20年6月1日に予約完結の意思表示を行…
事件番号: 昭和37(オ)760 / 裁判年月日: 昭和40年11月24日 / 結論: 棄却
一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者…