賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情を告げて家屋の明渡を求めた場合には、買手および売主の双方に、民法第五五七条にいわゆる「履行ノ著手」があつたものと認めるのが相当である。
民法第五五七条にいゆる「契約ノ履行ニ著手」したものと認められた一事例
民法557条
判旨
売買契約において、買主が売主に対して目的物の明渡を督促し、かつ残代金の支払が可能な準備を常に整えていた場合、および売主が買主と共に賃借人へ明渡を求めた場合には、民法557条1項の「履行の着手」に該当する。
問題の所在(論点)
民法557条1項に基づき手付による解約ができなくなる「履行の着手」が認められるためには、どのような行為が必要か。特に、代金支払の準備や、引渡に向けた催告・交渉行為がこれに該当するか。
規範
民法557条1項にいう「履行の着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で、債務の履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたことを指す。本判決は、代金支払に向けた確実な準備と提供の意思、および目的物の引渡に向けた積極的な関与をこれに含めるものと解される。
重要事実
買主(被上告人)は、売買契約締結後、売主(上告人)に対し、家屋の賃借人に対し明渡をさせるよう繰り返し督促した。その際、買主は常に残代金を用意しており、明渡があればいつでも支払える状態にあった。一方、売主も契約直後、買主と共に賃借人宅を訪れ、売買の事情を説明して明渡を求めていた。その後、手付による解除の可否が争われた。
事件番号: 昭和37(オ)760 / 裁判年月日: 昭和40年11月24日 / 結論: 棄却
一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者…
あてはめ
買主については、単なる支払準備にとどまらず、売主に対し目的物の明渡を強く督促し、かつ明渡があれば直ちに支払えるだけの資金を現実に用意していた点において、履行に向けた密接かつ客観的な行為が認められる。また、売主についても、買主と共に賃借人へ明渡交渉に赴いた事実は、引渡義務の履行に向けた具体的な着手行為といえる。したがって、双方に履行の着手があったと評価される。
結論
買主および売主の双方に履行の着手があったものと認められるため、上告人(売主)による手付解除は認められない。
実務上の射程
手付解除の可否が争われる事案において、代金の提供が完了していなくても、受領の準備と履行の催告が組み合わさることで「着手」が認められる余地を示す射程を持つ。答案上では、債務の履行そのものだけでなく、その履行に直結する「前提行為」を重視する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)694 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 破棄差戻
履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。
事件番号: 昭和51(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和52年4月4日 / 結論: 棄却
農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。
事件番号: 昭和30(オ)161 / 裁判年月日: 昭和32年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買代金の一部支払に代えて自己所有の不動産を提供し、その所有権移転を約した行為は、売買契約の履行の着手に当たり、手付解除を妨げる。代物弁済が成立していない場合であっても、客観的に履行行為の一部を構成する行為がなされれば履行の着手として認められる。 第1 事案の概要:買主(被上告人)は、売主(…
事件番号: 昭和51(オ)811 / 裁判年月日: 昭和51年12月20日 / 結論: 棄却
借家人の居住する建物及びその敷地の売買で、売主が借家人を立ち退かせたうえで土地建物を買主に引き渡す約定である場合、売主が売買直後ごろ一、二度借家人に立退きを要求しただけでその後は借家人を立ち退かせる努力をせずに放置し、他方、買主は、その間しばしば売買の仲介人に対し借家人を立ち退かせて土地建物を引き渡すよう売主に催告され…