一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。
民法557条1項
判旨
民法557条1項の「履行に着手」とは、客観的に外部から認識し得る形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供に欠くことのできない前提行為をした場合を指す。また、解除権を行使する側が履行に着手していても、相手方が着手していない限り、手付倍戻し等による解除は可能である。
問題の所在(論点)
1. 他人から物件を調達して譲渡する契約において、自己名義への移転登記等を行うことが「履行の着手」に該当するか。 2. 解除権を行使しようとする側が自ら履行に着手している場合、相手方が着手していなくても民法557条1項により解除権の行使が制限されるか。
規範
1.「履行の着手」(民法557条1項)とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す。 2.同項の趣旨は、履行に着手して不測の損害を被るおそれがある当事者を保護することにある。したがって、自ら履行に着手した当事者であっても、相手方が未だ履行に着手していない場合には、手付による解除権を放棄したものとは解されず、依然として解除権を行使できる。
事件番号: 昭和29(オ)361 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情…
重要事実
買主(上告人)は売主(被上告人)に対し、本件不動産の売買契約に際して手付金40万円を支払った。売主は、本件物件を大阪府から払い下げを受ける際、その代金を支払い、転売の前提として自己名義への所有権移転登記を完了させた。その後、売主は買主が履行に着手する前に、手付金の倍額を償還して契約解除の意思表示をした。買主は、売主が自ら履行に着手している以上、解除は認められないと主張した。
あてはめ
1. 売主が大阪府から本件不動産の所有権を取得し自己名義へ登記した行為は、単なる履行の準備にとどまらず、買主への譲渡を可能にするための「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」にあたり、履行の着手といえる。 2. もっとも、買主側は手付金を支払ったのみで何ら履行に着手していない。同条項の趣旨は「相手方」の不測の損害防止にある。自ら履行に着手した売主は、出費を犠牲にしてでも解除を希望しており、着手していない買主には不測の損害が生じないため、解除を禁止する理由はない。
結論
売主は、自ら履行に着手していても、相手方である買主が履行に着手していない限り、手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。本件解除は有効である。
実務上の射程
手付解除の可否を論じる際、「履行の着手」の定義として必ず引用すべき判例である。特に、解除権を行使する「自ら」の着手ではなく、「相手方」の着手の有無によって制限が決まるという論理構成は、答案上、条文の趣旨(相手方の信頼保護)から導く必要がある。
事件番号: 昭和39(オ)694 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 破棄差戻
履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第五五七条第一項にいう履行に着手することができないものではない。
事件番号: 昭和51(オ)1287 / 裁判年月日: 昭和52年4月4日 / 結論: 棄却
農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。
事件番号: 昭和37(オ)1041 / 裁判年月日: 昭和40年12月21日 / 結論: 破棄差戻
一 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 二 (反対意見がある)。
事件番号: 昭和26(オ)396 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約において手付が交付された場合、一方が「履行に着手」するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 第1 事案の概要:本件では売買契約において手付金が交付された後、契約の履行を巡って争いが生じた。上告人は、原判決が民法176条(物権の設定及び移転…