判旨
不動産を対象とする代物弁済において、その物権変動は当事者の意思表示のみによって生じ、登記の具備は効力発生の要件ではない。
問題の所在(論点)
代物弁済による不動産所有権の移転において、当事者の意思表示以外に登記等の具備が効力発生要件として必要か。
規範
民法176条は、物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる旨を定めている。この原則は、代物弁済(民法482条)による不動産所有権の移転についても同様に適用され、当事者間の合意以外に特段の要件を必要としない。
重要事実
上告人は、訴外Cに対する債務の弁済に代えて、自己が所有する本件建物を譲渡する旨の代物弁済を行った。その後、上告人は本件建物の所有権に基づき、抹消登記手続等を求めて提訴した。上告人は、代物弁済による所有権移転の効力発生時期や登記の欠缺、さらには中間省略登記の無効等を理由に所有権が依然として自己にあると主張した。
あてはめ
民法上の大原則として、物権変動は当事者の意思表示のみによって生じる。不動産の代物弁済についても、この原則を否定すべき根拠はない。本件において、上告人とCとの間で代物弁済の合意がなされた以上、その意思表示によって所有権はCに移転している。したがって、登記が未了であることや、中間省略登記の態様をとっているか否かは、当事者間における所有権移転の効力自体を左右するものではない。
結論
代物弁済による不動産所有権の移転は意思表示のみで効力を生じるため、上告人は代物弁済により所有権を失っており、その請求は認められない。
実務上の射程
代物弁済の予約完結時ではなく、代物弁済契約成立時の所有権移転を認める趣旨。答案上は、176条の原則が代物弁済にも及ぶことを示す際に引用する。また、対抗要件(177条)の問題と効力発生要件を混同しないよう論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)848 / 裁判年月日: 昭和37年11月9日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和39(オ)1368 / 裁判年月日: 昭和40年12月3日 / 結論: 棄却
代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をしたときは、その仮登記は順位保全の効力を有しない。
事件番号: 昭和38(オ)164 / 裁判年月日: 昭和39年5月26日 / 結論: 棄却
登記義務者の意思に基づかない登記であつても、現在の実体的権利関係に符合するものであるかぎり、右意思に基づかないとして、当該登記の抹消登記請求をすることは理由がない。
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…