判旨
賃貸人による同居の承諾は、賃借人が同居人を置くことにつき信義則違反を問わないという消極的効力を有するにすぎず、民法612条の転貸の承諾とは性質を異にするため、同居の承諾のみから転貸の承諾があったと認めることはできない。
問題の所在(論点)
賃貸人が賃借人以外の者の「同居」を承諾していた場合、その事実は民法612条1項の「転貸の承諾」にあたるか。また、同居人の名義で賃料領収書を発行していた事実は転貸の承諾を推認させるか。
規範
転貸の承諾は、本来譲渡性を欠く賃借権に譲渡性を付与する意思表示であり、賃貸人と転借人との間に新たな法律関係を生じさせるものである。一方、同居の承諾は、賃借人が同居人を置くことにつき賃貸人から信義則違反に問われるおそれがないという消極的な効力を有するにとどまる。したがって、両者はその性質及び法律上の効力を異にするため、同居の承諾の事実をもって直ちに転貸の承諾があったと認定することはできない。
重要事実
賃借人Dは、昭和24年9月、本件建物を上告人に転貸した。しかし、賃貸人(被上告人)が当該転貸を了知・承諾した事実は認められなかった。上告人は、被上告人の代理人Eが上告人の同居を承諾していたことや、上告人名義の賃料領収書を発行していたことを根拠に、転貸の承諾があったと主張した。なお、領収書の名義変更は、持参人である上告人の要望に応じたものにすぎず、Eは転貸の事実を認識していなかった。
あてはめ
本件において、代理人Eが行った同居の承諾は、上告人がDのもとに留まることを容認する消極的な意思表示にすぎない。また、賃料領収書の宛名を上告人名義にしたのは、上告人が持参人として強く要望したためであり、Dに対する立替金の精算に資するという便宜目的が認められる。Eは転貸の事実を認識しておらず、譲渡性を付与する積極的な意思(転貸承諾)があったとは認められない。ゆえに、同居の承諾と転貸の承諾の差異に鑑みれば、無断転貸が成立する。
結論
同居の承諾があったとしても、直ちに転貸の承諾があったとは認められない。したがって、民法612条に基づき、賃貸人は承諾のない転貸を理由に賃貸借契約を解除し得る(本件では上告人の主張は棄却される)。
実務上の射程
同居人と転借人の区別を明確にした判例である。答案上は、賃貸人が特定の者の居住を黙認していた事実(同居の承諾)がある場合に、それが「転貸の承諾」まで包含するかを検討する際の規範として用いる。あてはめでは、名義上の便宜(領収書等)か、実質的な法律関係の変動(譲渡性の付与)かという観点から、当事者の主観的認識や経緯を分析すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)494 / 裁判年月日: 昭和31年9月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】一時使用のための賃貸借に当たるか否かは、当事者の主観のみならず諸般の事情を総合して判断すべきであり、また、文書提出命令に違背した場合の効果は、当該文書の記載内容に関する主張を真実と認めるにとどまり、直ちに証せんとする事実まで真実と認められるものではない。 第1 事案の概要:被上告人とAとの間で昭和…