判旨
表見代理の成否に関し、代理人と称する者に権限があると信ずべき正当な事由の有無は、契約締結当時の諸事情に基づき客観的に判断されるべきである。本件では、代理人と称する訴外Dに権限があると信じたことについて、相手方の代理人に正当な事由が認められるとした原審の判断が維持された。
問題の所在(論点)
民法上の表見代理における「正当な事由」の存否が争点となった。具体的には、代理人と称する者が本人を代理する権限を有すると信じたことについて、相手方(またはその代理人)に過失がなく、客観的な合理的根拠が認められるかどうかが問われた。
規範
民法110条等の表見代理において、相手方が「正当な理由」(同条)を有するか否かは、代理人と称して行為をした者に当該権限があると信じるにつき、客観的にみて合理的な根拠があるか否かによって判断される。
重要事実
上告人を本人、被上告人を相手方とする売買契約において、訴外Dが上告人の代理人と称して契約を締結した。この際、被上告人の代理人である鈴木英一郎は、Dに当該契約を締結する権限があるものと信じていた。原審は、当時の諸事情に照らし、鈴木がそのように信じたことについて「正当な事由」があると認定した。これに対し、上告人が理由不備や判例違反を理由に上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した事実関係を前提とすれば、被上告人の代理人において、訴外Dが上告人を代理して売買契約を締結する権限を有すると信ずるにつき「正当な事由」を有したものと解するのが相当であると判示した。具体的な「正当な事由」を基礎付ける詳細な事実は判決文からは不明であるが、原審の証拠評価および事実認定に不合理な点はなく、法的な評価として正当な事由の具備を肯定した。
結論
被上告人の代理人に正当な事由が認められるとした原審の判断は適法であり、本件売買契約における表見代理の成立を認めた結論は維持される(上告棄却)。
事件番号: 昭和30(オ)648 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由…
実務上の射程
本判決は、表見代理の「正当な事由」の認定が事実認定の問題であることを示唆しつつ、相手方の代理人を基準にその有無を判断している。答案作成上は、本人と無権代理人の関係、取引の態様、相手方の注意義務の程度等の具体的事実を「正当な事由」の要件に結びつけて論じる際の指針となる。
事件番号: 昭和29(オ)490 / 裁判年月日: 昭和31年12月28日 / 結論: 棄却
契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得る。
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…