判旨
手形振出の原因となった売買契約が、振出人の代理人による無権代理行為であり本人に効力が及ばない場合、振出人は受取人に対し、原因関係の欠缺を理由に手形金の支払を拒絶できる。
問題の所在(論点)
手形振出の直接の当事者間において、原因関係となる契約が代理人の無権代理行為により本人に帰属しない場合、本人は原因関係の欠缺を理由とする人的抗弁を主張できるか。
規範
手形行為の直接の当事者間において、手形行為の前提となる原因関係(売買契約等)が有効に成立していない場合、または無効・取消し等により効力を有しない場合には、振出人は受取人に対し、原因関係の欠缺を人的抗弁として主張し、手形金の支払を拒絶することができる。
重要事実
上告銀行のD支店長が、訴外Eと共同して被上告人から靴下を買い受ける契約を締結し、その代金支払のために本件手形を振り出した。しかし、上告銀行側は「靴下を買い受けたことがない」と主張し、原因関係の欠缺を理由に支払を拒絶した。原審は、具体的事実の主張がないとしてこの抗弁を排斥したが、実際にはD支店長による売買契約締結行為が銀行に対する無権代理行為である可能性があった。
あてはめ
本件において、手形振出の原因とされる靴下売買契約が、D支店長と訴外Eを共同買受人とするものであったとしても、その契約締結がD支店長の無権代理行為にあたるならば、当該売買の効力は上告銀行に及ばない。この場合、上告銀行は「靴下を買い受けたことがない」ことになり、手形振出の法的根拠(原因関係)を欠くことになる。したがって、裁判所は売買契約が銀行を拘束するか否か、すなわち無権代理の成否等の事実を確定させた上で、抗弁の当否を判断すべきである。
結論
直接の当事者間(振出人と受取人)においては、原因関係が実質的に存在しない以上、無権代理により契約が本人に不帰属であれば原因欠缺の抗弁は認められる。
実務上の射程
手形の振出人と受取人の間の「直接当事者間」における人的抗弁(原因関係の不存在・消滅)の主張を認める実務上の確立した法理を示す。答案上は、手形行為の独自性を前提としつつ、直接当事者間では人的抗弁が切断されないことを論証する際に活用する。
事件番号: 昭和36(オ)697 / 裁判年月日: 昭和38年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形割引契約において割引代金の一部が不交付であっても、原因関係の当事者でない手形債務者は、割引依頼人が割引人に対して有する対価欠缺の抗弁を援用して対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人(振出人)が振り出した本件手形について、訴外Dと被上告人の間で手形割引契約が成立した。被上告人はDに対…