判旨
本判決は、原判決に法令の違背が認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
原判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背(民事訴訟法401条関連)があるか否か。
規範
判決文からは不明(上告理由が民事訴訟法401条所定の事由に該当しないという形式的な判断のみが示されている)。
重要事実
判決文からは不明(事案の具体的な事実関係については一切言及がない)。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討しても、原判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背があるとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決文の内容は極めて簡略であり、具体的な実務上の判断枠組みや規範を抽出することは困難である。
事件番号: 昭和30(オ)669 / 裁判年月日: 昭和31年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用の抗弁に関し、原審が認定した事実関係に基づき、当該権利の行使が濫用にあたらないとした判断は正当であり、違憲の主張も実質的には単なる法令解釈の不服にすぎない。 第1 事案の概要:本件において、上告人は相手方の請求に対し権利濫用の抗弁を主張したが、原審は当該事実関係の下でこの抗弁…