判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告理由の適法性について、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、その他判例違反等)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人らは、下級審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。しかし、上告人が主張した理由は、民事上告事件の審判の特例に関する法律が定める上告理由(憲法違反や判例違反等)に該当するか、あるいは法令解釈の重要事項を含むかどうかが問題となった事案である。
あてはめ
本件において、上告人の論旨を検討したところ、特例法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容は、最高裁判所が審理すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。
結論
本件上告は理由がないため、民事訴訟法401条(旧法)に基づき棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告受理の要件および特例法による門前払いの実務を確認するものである。答案上では、上告理由が憲法違反や重要な法令解釈の相違に限定されるという形式的側面を示す際に参照されるが、具体的な実体法上の規範を示すものではない。
事件番号: 昭和26(オ)684 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法・法令違反の主張にすぎず、民事上告事件の審判の特例法に定める重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一点において判例引用を行い、第二点において訴訟法違反等を主張し、第三点および第四点において原審で主張しなかった事実を前提とす…