判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定められた上告事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして棄却の対象となる。
重要事実
上告人が提起した本件上告において、その論旨が上告審において審理すべき特例法上の事由を備えているか、あるいは法令解釈上の重要な問題を含んでいるかが争われた事案である。判決文からは具体的な紛争の背景事実は不明である。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討したところ、特例法1号から3号の事由のいずれにも該当しない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、民事訴訟法および特例法の規定に基づき棄却される。
実務上の射程
本判決は、民事上告事件における上告受理の要件(当時の特例法下)を形式的に示したものである。司法試験においては、最高裁が実体判断に踏み込まずに門前払いをする際の procedural な判断枠組みとして参照されるに留まり、具体的な実体法上の規範としての射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和28(オ)344 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告理由の適法性について、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人らは、下級審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。し…