判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
上告審において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号(1号から3号)のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件の上告人が最高裁判所に対し上告を申し立てた事案であるが、提出された論旨の詳細な内容については判決文からは不明である。
あてはめ
本件の論旨を検討するに、上記特例法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該主張の中に法令の解釈に関する重要な事項が含まれているとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、民事上告審における審理の特例に基づき、実質的な憲法違反や重要な法令解釈の欠如を理由として門前払い的に棄却する実務上の運用を示すものである。答案上は、上告理由の制限に関する手続的文脈で参照される。
事件番号: 昭和28(オ)344 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告理由の適法性について、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人らは、下級審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。し…