判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号のいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定められた上告受理の要件を満たしているか否かが争点となった事案である。
あてはめ
本件の上告理由を検討するに、同法1号ないし3号のいずれにも該当する事由は認められない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な事項」を含むものとは認められない。したがって、本件上告は同法が定める審判の対象としての適格を欠いていると判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁への上告が実質的に制限されていた特例法下の運用を示すものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)の要件判断においても、重要な法令解釈の存否という観点で同様の選別が行われる実務の基礎となる。
事件番号: 昭和26(オ)313 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、上告理由の各号に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所へ上告したが、提出された論旨の内容が、特例法が定める上告受理の…