判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告において、論旨が特例法上の上告理由(1条各号)に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと判断される場合の処理が問題となる。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号のいずれにも該当せず、かつ同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、棄却を免れない。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める上告理由のいずれの号にも該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった。
あてはめ
本件の上告理由を検討すると、特例法1条1号から3号までのいずれの要件も充足しておらず、加えて法令解釈上の重要性も認められない。したがって、同法に基づく審判の特例に照らし、実体的な審理を継続する必要がないものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由の形式的な適格性を判断する際、特例法上の要件該当性が厳格に審査されることを示す。実務上は、上告理由書において法令の解釈に関する重要性を具体的に基礎付ける必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和27(オ)2 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の1号から3…