判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、上告理由の各号に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、特例法1号から3号に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由がないものとして棄却される。
重要事実
上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所へ上告したが、提出された論旨の内容が、特例法が定める上告受理の要件や上告理由の類型に該当するかどうかが争われた。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号乃至3号のいずれにも該当しない。また、当該論旨は法令の解釈に関する重要な事項を包含するものとも認められない。したがって、適法な上告理由を構成する要素を欠いていると判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟における最高裁への上告において、単なる事実誤認や独自の法令解釈の主張では足りず、特例法上の具体的要件を満たす必要性を確認する事案。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の文脈で使用される。
事件番号: 昭和26(オ)751 / 裁判年月日: 昭和27年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める上告理由…