判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含む等の要件を満たさない場合には、上告を棄却する。
問題の所在(論点)
民事上告において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである(旧民事訴訟法401条)。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件について、その上告理由の内容が検討されたが、当時の特例法が定める上告受理の要件または必要的上告理由のいずれにも該当しないと判断された事案。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該論旨は同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の判断は示されていない。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)の審査運用において、判例違反や法令解釈の重要性がない場合に決定で却下・棄却される実務の先例的性格を持つ。
事件番号: 昭和26(オ)313 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、上告理由の各号に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所へ上告したが、提出された論旨の内容が、特例法が定める上告受理の…