判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案であるが、具体的な事案の内容や下級審の判断、および上告人が主張した具体的な上告理由の詳細については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張する論旨を検討したところ、同法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該主張の中に「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとも認められない。したがって、本件上告は審判の特例法が定める適法な上告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告事件の審判の特例法に基づく形式的な棄却判断を示すものである。現行の民事訴訟法における上告受理申立ての制度(318条)等においても、法令解釈の重要性がない場合に裁量で不受理とされる運用の前提となる考え方を示しているが、判決文が極めて簡略であるため、具体的な判断基準の抽出には向かない。
事件番号: 昭和26(オ)691 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定められた上告受理の…