判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告受理の要件、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1条各号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の当否が争われた。事案の具体的な背景となる原因事実や下級審の判断内容については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討したところ、特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告理由には、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとも認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、民事上告事件における門前払いの実務(特例法による棄却)を示す形式的な判決であり、具体的な実体法上の規範を提示するものではない。答案上は、上告理由の制限や最高裁の裁量的な上告受理制度の運用実態を理解するための参照資料にとどまる。
事件番号: 昭和27(オ)126 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案であるが、具体的な事案の内容や下級審の判断、および上告人が主張した…