判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告審判特例法における上告受理の要件(1号乃至3号の該当性、または法令解釈に関する重要な事項)を充足するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告が受理されるが、これらに該当しない場合には上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の当否が争われた事案である。具体的な請求内容や原審の判断内容、上告人が主張した具体的な違憲・違法事由については判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告人の論旨を検討した結果、特例法1号乃至3号のいずれにも該当しないと判断した。また、当該論旨には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価した。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされる。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。司法試験においては、民事訴訟法における上告受理申立ての却下・棄却の仕組みを理解する上での一資料となるが、具体的な法的論点についての判断は含まれていない。
事件番号: 昭和28(オ)889 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、審判の特例に関する法律が定める要件を満たしているか、あるいは法令解釈…