判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、審判の特例に関する法律が定める要件を満たしているか、あるいは法令解釈上の重要性を有しているかが争点となった事案である(具体的な紛争の背景事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人が提出した論旨を検討したところ、審判の特例に関する法律1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該論旨は同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とされる。
実務上の射程
最高裁への上告において、審判の特例法に基づく上告理由の有無を判断する形式的な基準を示しているが、実質的な法理の提示はないため、答案上は上告受理申立ての要件判断の文脈で参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(オ)691 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定められた上告受理の…