判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の上告受理要件、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、特定の法的要件を満たしていないことが判明した事案である。
あてはめ
上告人の主張は、同法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告の内容を精査しても、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告棄却の定型的な処理を示すものである。司法試験においては、上告受理申立ての要件(民訴法318条1項)や上告理由の制限を検討する際の基礎的な手続規定の運用例として参照される。
事件番号: 昭和27(オ)2 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決に対して上告を提起したが、その上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の1号から3…