判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な事項を含むものとして受理すべき要件を満たすか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が、原判決の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張し、最高裁判所に上告を提起した事案である。
あてはめ
上告人の論旨は、原審が認定した事実とは異なる前提に立った法令違反の主張にとどまる。これは、特例法1号から3号のいずれの事由にも該当せず、また、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるともいえない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告受理の要件に関する極めて簡潔な判示であり、事実認定に不服があるだけでは適法な上告理由にならないことを示す実務上の確認事例として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)1004 / 裁判年月日: 昭和29年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上告審において審理すべき特例法上の事由を備えているか、あるいは法令解釈上の…