判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告維持の要件(法令の解釈に関する重要な主張)を満たすか否か。
規範
上告理由が、昭和25年法律第138号1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した上告について、その内容が法令の解釈に関する重要な主張を含むか否かが争点となったが、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張を検討したところ、特例法1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。したがって、上告を適法に維持するための要件を欠いているといえる。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁が特例法に基づき、上告理由の実質的要件を欠くと判断した場合の典型的な棄却形式を示している。司法試験の実務基礎や訴訟法上の手続的判断を理解する上で、上告受理の裁量・基準に関する基礎資料となる。
事件番号: 昭和28(オ)505 / 裁判年月日: 昭和28年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の当否が争われた事案である。具体的な請求内容や原審の判断内容、上告人が主張した具…