判旨
本判決は、民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告理由が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定められた事由に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、民事訴訟法に基づき、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の検討を行った事案である。判決文からは具体的な事件の背景や当事者間の争いなどの事実は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の上告理由には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと解される。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審における審判特例法の運用を示す形式的な判決であり、具体的な権利義務に関する実体法上の解釈指針を示すものではない。答案上、上告受理申立ての要件(民訴法318条1項)等の手続的文脈で参照される可能性はあるが、実体法上の規範として用いる機会は極めて限定的である。
事件番号: 昭和26(オ)361 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人らが提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が審査された。具体的な事案の内容や下級審の判断につい…