判旨
本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
本件上告理由が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告棄却事由に該当するか否か、特に「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるかが問題となった。
規範
最高裁判所は、民事上告事件において、上告の理由が昭和25年法律第138号1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人らが提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が審査された。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告人らが主張する論旨を検討した結果、同法1号から3号のいずれの事由にも該当しないと判断した。さらに、当該主張が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないと評価した。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人らの負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告審における審理の特例(当時の制度)の運用を示すものであるが、現行の民事訴訟法における上告受理申立ての要件(318条1項)等の解釈において、法令解釈の重要性が欠ける場合の処理を検討する際の参考となる。
事件番号: 昭和26(オ)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含む等の要件を満たさない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その上告理由の内容が検討されたが、当時の特例法が定める上告受理の要件または必要的上告理…