判旨
民事上告事件において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告において、特例法1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合の最高裁判所の判断の在り方が問題となった。
規範
最高裁判所は、民事上告事件が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められるときは、上告を棄却する。
重要事実
上告人等は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。しかし、上告人が主張した理由は、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定める上告受理や審理の要件を満たすものであったかどうかが争点となった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、同法が定める「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないと評価される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所における上告理由の形式的な不備や重要性の欠如を理由とする棄却決定・判決の定型的な処理プロセスを示すものである。実務上は、憲法違反や判例違反、あるいは法令解釈の重要性というハードルを超えない限り、最高裁での実質的な審理は行われないことを示唆している。
事件番号: 昭和26(オ)311 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、憲法違反の主張が実質的に同法1号から3号の事由に該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は原審の判決に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ上告を提起した。しかし、その主張…
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…