判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告受理の要件、特に「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むか否かが争点となったが、具体的な事案の内容や下級審の判断については判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討したところ、上記特例法1条1号から3号のいずれの要件も満たしておらず、かつ、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法上の重要性の要件を満たさない場合の形式的な処理を示すものであり、答案上は上告理由の制限や最高裁の裁量的受理の枠組みを説明する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(オ)126 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案であるが、具体的な事案の内容や下級審の判断、および上告人が主張した…
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…
事件番号: 昭和26(オ)311 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、憲法違反の主張が実質的に同法1号から3号の事由に該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は原審の判決に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ上告を提起した。しかし、その主張…