判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、憲法違反の主張が実質的に同法1号から3号の事由に該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する憲法違反の論旨が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告事由、または法令解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、適法な上告理由を備えないものとして棄却を免れない。
重要事実
上告人は原審の判決に対し、憲法違反を主張して最高裁判所へ上告を提起した。しかし、その主張の具体的な内容については本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張は形式的に憲法違反をいうが、その実質を検討すると、特例法1号ないし3号のいずれの要件も充足していない。また、本件には最高裁判所が判断を下すべき法令解釈上の重要な争点も含まれていないと解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却する。
実務上の射程
最高裁が特例法に基づき上告事由の有無を簡潔に判示する際の定型的な処理例を示すものである。実務上は、上告理由書の構成が形式的な憲法違反の主張に留まり、具体的な権利侵害や法令解釈の齟齬を提示できていない場合に、本判決と同様の判断がなされるリスクがある。
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…
事件番号: 昭和26(オ)27 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」等の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が主張する上告理由は、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までの…