判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」等の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告理由が特例法に定める要件を満たさず、かつ法令解釈上の重要性も欠く場合に、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
最高裁判所に対する民事上告において、特例法1条各号(当時の規定)に掲げる事由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、適法な上告理由を欠くものとして棄却を免れない。
重要事実
本件の上告人が主張する上告理由は、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれにも該当しないものであった。また、当該主張の内容を検討しても、最高裁判所が判断すべき法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるとは認められなかった。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討するに、まず形式的に特例法1条1号ないし3号のいずれの要件も充足していない。さらに、実質的な観点からも、本件論旨は「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは評価できない。したがって、本件上告は審理を継続する必要性を欠く適法な上告理由を欠くものといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における門前払いの実務的運用を示すものであるが、本判決文自体からは具体的な権利義務関係や争点となった実体法上の事実は不明である。答案上は、上告受理申立てや上告理由の適法性を検討する際の前提として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(オ)247 / 裁判年月日: 昭和26年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと認められる場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が、民事上告審判特例法1条1号ないし3号の事由に該当するか、あるいは法令…
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…