判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(1号〜3号)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、民事訴訟法に基づき棄却を免れない。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された論旨の内容が、当時の特別法(昭和25年法律138号)に定められた上告受理の要件、または法令解釈の重要性という観点から吟味された事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、同法1号から3号のいずれの要件にも該当しない。また、本件の論旨は「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、上告を継続させるべき法的根拠を欠くものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判特例法下における形式的な上告棄却の判断枠組みを示すものである。現在の民訴法318条(上告受理の申立て)等の実務においても、法令解釈の重要性がない事案が門前払いされる運用の基礎的な処理例として参照され得る。
事件番号: 昭和27(オ)966 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むか否かが争点となったが、具体的な事案の内容や下級審…
事件番号: 昭和26(オ)27 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」等の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が主張する上告理由は、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までの…
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…