判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、当時の特例法に基づく上告受理の要件(法令解釈に関する重要な主張等)を充足しているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、特定の法令解釈上の重要性が認められないと判断された事案である。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を精査したところ、特例法1条1号から3号までのいずれの要件にも該当しない。また、本件は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、上告を維持するための実質的な理由を欠いていると評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判断を示したものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)において、最高裁判所が「法令の解釈に関する重要な事項を含む」か否かを判断する際の、裁量的判断の枠組みを理解する上での基礎的な事例となる。
事件番号: 昭和26(オ)453 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、民事上告審判特例法1号ないし3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれると…
事件番号: 昭和25(オ)367 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した論旨が、特例法上の法定上告理由(1号〜3号…