判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号に該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」に定められた上告理由(1号ないし3号)のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告が受理されるが、これらに該当しない場合には民事訴訟法に基づき棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した論旨が、特例法上の法定上告理由(1号〜3号)に該当するか、あるいは法令解釈に関する重要な主張に該当するかが争われた。
あてはめ
本件における上告人の論旨を検討するに、特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、その内容についても法令の解釈に関する重要な事項を包含しているとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における形式的な棄却判決であり、具体的な権利義務の解釈を示すものではない。司法試験の実務上は、上告受理申立て制度の仕組みを理解するための参照資料としての意味を持つにとどまる。
事件番号: 昭和25(オ)373 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の特例等に関する法律に定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、実体判断を行うことなく上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した上告理由(論旨)の内容が審査の対象となった。詳細な事案の…
事件番号: 昭和26(オ)70 / 裁判年月日: 昭和27年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、大審院昭和15年10月15日判決等の先例に照らしても適切では…
事件番号: 昭和27(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が検討された。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。 第…