判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に基づき、原審の事実認定の非難や重要でない訴訟法規違反の主張は、上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、事実認定の不当や重要でない訴訟法規の違反の主張が、有効な上告理由として認められるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人は、原審の事実認定を非難し、また原審が認定していない事実を前提とした主張、および訴訟法規の違反を主張して上告を申し立てた。しかし、当該訴訟法規の違反は重要と認められるものではなかった。
あてはめ
上告人の主張の第一点は事実認定の非難に帰着し、第二点は原審の認定しない事実を前提としており、第三点は重要と認め難い訴訟法規の違反を理由とするものである。これらは特例法1号から3号のいずれの要件も充足せず、法令解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
判決文が極めて簡略であり、具体的な実体法上の論点については判決文からは不明である。実務上は、上告審における審判の特例法に基づく形式的な棄却判断の枠組みを示すものとして参照されるに留まる。
事件番号: 昭和26(オ)684 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法・法令違反の主張にすぎず、民事上告事件の審判の特例法に定める重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一点において判例引用を行い、第二点において訴訟法違反等を主張し、第三点および第四点において原審で主張しなかった事実を前提とす…