判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号ないし3号、または同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告裁判所は実質的な審理を行うことなく上告を棄却することができる。
重要事実
本件において、上告人は最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由の具体的内容は判決文からは不明である。裁判所は、当該論旨が法定の上告事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むものであるかを検討した。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1号ないし3号のいずれの要件も満たしていない。また、本件の主張には法令の解釈に関する重要な性質が含まれているとも認められない。したがって、上告を継続して審理すべき正当な理由が存在しないといえる。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、旧特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て制度(民訴法318条等)の運用においても、上告理由が「法令の解釈に関する重要な事項」を含むか否かの選別機能を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(オ)691 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定められた上告受理の…