判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」にいう上告理由、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、民事訴訟法に基づき棄却される。
重要事実
上告人が民事上告を行ったが、その論旨が当時の特例法に定める上告理由(1号から3号)のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張が含まれていないと判断された事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号ないし3号のいずれの要件も充足していない。また、本件論旨は、最高裁判所が審理すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を内容とするものとも認められない。
結論
本件上告には適法な理由がないため、棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告棄却の定型的な処理を示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)の要件判断において、重要性の欠如を理由に不受理とする運用の原型として理解できる。
事件番号: 昭和26(オ)691 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法(昭和25年法律第138号)に定められた上告受理の…