判旨
先行技術を具体的な製品として具体化する際に、設計上の当然の結果として生じる構成は、格別の新規性を有するものとは認められない。また、構成自体が設計上の当然の結果とされる場合には、著大な工業的効果の有無を審理する必要はない。
問題の所在(論点)
先行技術を具体化する際の「設計の当然の結果」として得られる構成に新規性が認められるか。また、構成が設計上の当然の結果とされる場合においても、著大な工業的効果の有無を審理する必要があるか。
規範
特許法における新規性(または進歩性)の判断において、引用例(先行技術)を具体的装置として構成する際、設計の当然の結果として本件発明と同一の構成に至る場合には、当該発明に格別の新規性は認められない。また、かかる設計上の必然性がある場合には、付随的な効果(著大な工業的効果)の有無は判断を左右しない。
重要事実
上告人は、自らの考案した測深機の方式が新規な発明であると主張して特許を求めた。これに対し、原審は、引用された先行技術(引用例)の方式を、完成した一個の測深機として具体化する場合には、設計の当然の結果として本件発明の方式と同一の構成になることを理由に、新規性を否定した。上告人は、本件発明が著大な工業的効果を挙げ得る点や、鑑定申請が無視された点に法令違反があると主張して上告した。
あてはめ
本件発明の構成は、引用例の方式を具体的な測深機として構築する過程において、設計上必然的に導き出されるものと解される。このように、先行技術から当業者が容易に、かつ当然の帰結として到達する構成については、格別の新規性を認める余地がない。さらに、構成そのものが設計の当然の結果である以上、たとえその発明が著大な効果を奏する可能性があったとしても、そのことのみをもって特許性を認めるべき理由にはならず、裁判所がその効果について重ねて審理を要するものではない。
結論
本件発明は設計の当然の結果にすぎず、新規性が認められないため、特許を認めないとした原判決に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
現代の特許法29条2項(進歩性)における「設計的事項」や「当業者が容易に想到し得ること」の判断基準の原型となる判例である。技術的構成に特徴がなく、公知技術の具体化に過ぎない場合には、効果が顕著であっても進歩性を否定し得るという論理構成で活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)954 / 裁判年月日: 昭和38年11月1日 / 結論: 棄却
(省略)