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キヤツプ付牛乳壜に関する考案が実用新案の新規性を有しないとされた事例。
判旨
旧実用新案法3条2号に基づき、出願にかかる考案が引用例と相違していても、刊行物に記載された内容から容易に実施できる程度のものであれば新規性は認められない。
問題の所在(論点)
旧実用新案法3条2号における新規性の有無の判断基準が問題となる。具体的には、出願された考案が引用例と完全に同一ではない場合であっても、容易に実施し得る程度の差異であれば新規性が否定されるか。
規範
旧実用新案法(大正10年法律97号)3条2号の規定により、刊行物に容易に実施し得る程度に記載されたもの、またはこれに類似する考案は、新規性を有しない。すなわち、出願にかかる考案と引用例との間に相違点が存在したとしても、引用例から容易に実施できる以上は、実用新案登録の要件たる新規性を欠くものと解すべきである。
重要事実
上告人は、自らの考案について、被上告人が示した引用例とは「皺襞(しわ)の構成」や「熱接着のタイミング(皺襞の形成と同時か後か)」において差異があると主張し、新規性の存在を訴えた。原審は、これらの差異は特段の意味を有するものではなく、引用例から容易に実施し得る範囲内であるとして、新規性を否定する判断を下した。
あてはめ
上告人の強調する「皺襞の構成」については、引用例との間に特段の差異があるとは認められない。また、皺襞形成と同時に熱接着を行う点についても、仮に事実であったとしても「実用新案に関する型の構成の差異」ということはできず、考案の新規性を支える本質的な差異には当たらない。したがって、本件考案は引用例から容易に実施し得る程度のものと評価される。
結論
上告人の考案は、引用例から容易に実施し得るものといえるため、新規性が認められないとした原判決に違法はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は現行の実用新案法や特許法における新規性・進歩性の判断枠組みの先駆けとなる考え方を示している。答案上は、先行技術との差異が技術的に僅少であり、当業者が容易に想到・実施し得る場合には、新規性や登録要件を否定する根拠として本趣旨を援用できる。
事件番号: 昭和37(オ)524 / 裁判年月日: 昭和39年7月16日 / 結論: 棄却
徽章の枠体と裏蓋板とを固着する手段として、枠体の内周にネジ山を設け、裏蓋板の外周にこれと対応するネジ山を設けて両者を螺合する考案は、新規性を有しない。
事件番号: 昭和34(オ)450 / 裁判年月日: 昭和34年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案登録の要件として、考案が新規のものであることが必要であり、法定実施権の存在や製品の市場価値の高さは登録の可否に直接影響しない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願した考案について実用新案登録を求めたが、原審において当該考案の新規性が否定された。これに対し上告人は、当該考案について法定実…
事件番号: 昭和28(オ)512 / 裁判年月日: 昭和30年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案法(旧法)に基づく登録対象となるためには、考案が同法1条にいう「新規ノ型ノ工業的考案」に該当することを要し、新規性を欠く考案については登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの考案について実用新案法に基づく登録を求めた。しかし、原審において、当該考案は同法1条に規定さ…