実用新案の新規性がないとされた事例。
判旨
当業者が容易に実施できる考案は新規性を欠き、旧実用新案法3条2号に該当するものとして登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
実用新案法上の登録要件である「新規性」の判断において、当業者が容易に実施できる程度の考案が「新規な考案」として認められるか。また、それが旧実用新案法3条2号(現行法3条1項各号に相当)の該当性にどのように影響するか。
規範
考案が公然知られたものに該当する場合(旧実用新案法3条2号参照)、その考案は新規性を欠く。また、その考案が、当業者であれば何人も容易に実施できる程度のものである場合には、新規な考案とは認められない。
重要事実
上告人は自身の考案について実用新案登録を受けていたが、当該登録実用新案について、旧実用新案法3条2号(公然知られたもの等)に該当するか否かが争われた。原審は、当該考案が当業者にとって容易に実施可能なものであることを理由に、新規性を否定する判断を下した。これに対し、上告人が原判決の事実認定および法解釈に不服があるとして上告した事案である。
あてはめ
本件考案について検討するに、原審が挙げた証拠によれば、当該考案は当業者であれば何人も容易に実施できる性質のものであったと認められる。このように、特段の創意工夫を要せず、既存の技術水準から容易に導き出せる実施態様である以上、当該考案は客観的に見て新しい価値を付加したものとはいえず、新規性を備えているとは評価できない。したがって、本件考案は旧実用新案法3条2号に該当すると解するのが相当である。
結論
当業者が容易に実施できる考案は新規性を欠き、実用新案登録の要件を満たさない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、進歩性の概念が未分化であった旧法下において、新規性の判断枠組みの中に「当業者の容易実施性」を取り込んだ点に特徴がある。現在の知的財産法答案においては、新規性(現行法3条1項)と進歩性(同3条2項)を区別して論じるのが原則であるが、公知技術から直ちに導き出せるものが新規性を否定する根拠となり得るという思考プロセスとして参照できる。
事件番号: 昭和37(オ)524 / 裁判年月日: 昭和39年7月16日 / 結論: 棄却
徽章の枠体と裏蓋板とを固着する手段として、枠体の内周にネジ山を設け、裏蓋板の外周にこれと対応するネジ山を設けて両者を螺合する考案は、新規性を有しない。
事件番号: 昭和28(オ)512 / 裁判年月日: 昭和30年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案法(旧法)に基づく登録対象となるためには、考案が同法1条にいう「新規ノ型ノ工業的考案」に該当することを要し、新規性を欠く考案については登録を受けることができない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの考案について実用新案法に基づく登録を求めた。しかし、原審において、当該考案は同法1条に規定さ…
事件番号: 昭和34(オ)450 / 裁判年月日: 昭和34年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案登録の要件として、考案が新規のものであることが必要であり、法定実施権の存在や製品の市場価値の高さは登録の可否に直接影響しない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願した考案について実用新案登録を求めたが、原審において当該考案の新規性が否定された。これに対し上告人は、当該考案について法定実…