判旨
実用新案法(旧法)に基づく登録対象となるためには、考案が同法1条にいう「新規ノ型ノ工業的考案」に該当することを要し、新規性を欠く考案については登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
本件考案が実用新案法(旧法)1条の「新規ノ型ノ工業的考案」に該当し、実用新案登録を受けることができるか。
規範
実用新案法(本判決当時の旧法1条)に基づく保護を受けるためには、その考案が「新規ノ型ノ工業的考案」であること、すなわち新規性を有することが要件となる。既存の技術や型と区別し得る新しい産業上の考案でない限り、同法による登録は認められない。
重要事実
上告人は、自らの考案について実用新案法に基づく登録を求めた。しかし、原審において、当該考案は同法1条に規定される「新規ノ型ノ工業的考案」には該当しないと認定された。これに対し、上告人は当該認定を不服とし、大審院の判例に反する等の主張を掲げて上告した。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が認定した事実関係を前提とすれば、本件考案が「新規ノ型ノ工業的考案」であるとは認められないと判断した。上告人が主張する大審院判例の違反についても、引用された判例は本件とは事案を異にするものであり、本件に適切に適用されるべき先例ではないとした。したがって、新規性の要件を満たさない以上、実用新案登録は認められない。
結論
本件考案は実用新案法1条の「新規ノ型ノ工業的考案」に当たらないため、上告を棄却し、登録を認めない。
実務上の射程
本判決は、実用新案登録の基礎的要件である「新規性」の必要性を確認したものである。知的財産法上の登録要件を検討する際、法律が規定する「新規」という文言の充足性を厳格に判断する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和34(オ)450 / 裁判年月日: 昭和34年10月15日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和37(オ)560 / 裁判年月日: 昭和38年10月3日 / 結論: 棄却
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