判旨
最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対し、異議を申し立てることの可否が問題となる。
規範
我が国の民事訴訟法上、最高裁判所は終審裁判所であり、その判決は確定的なものである。そのため、最高裁判所の判決に対し、異議申立てという手段によってその効力を争うことは制度上認められない。
重要事実
申立人らが、最高裁判所のなした判決を不服として、同裁判所に対し異議を申し立てた事案である。
あてはめ
最高裁判所は法の適用に関する最終的な判断を下す機関であり、その判決に対してさらに上訴や異議を認める規定は存在しない。したがって、最高裁判所の判決を対象とする本件異議申立ては、不適法な不服申立てといえる。
結論
最高裁判所の判決に対する異議申立ては不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所が終審裁判所であることを確認する極めて簡潔な決定である。実務上、最高裁判所の判決に対して上訴や通常の異議申立ては不可能であることを示す根拠として引用される。ただし、判決の更正や再審の訴えといった特定の例外手続については本決定の射程外である。
事件番号: 昭和28(マ)38 / 裁判年月日: 昭和28年4月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し、民事訴訟法上の異議の申立ては認められず、これを不適法として却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和28年2月20日になした上告棄却の判決(昭和28年(オ)第2号家屋明渡請求事件)に対し、不服を抱き、同年4月に最高裁判所へ対して異議の申立てを行った。な…
事件番号: 昭和28(マ)169 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所による上告棄却の判決に対し、申立人が異議の申立を行ったが、裁判官全員の一致で理由がないものとして却下された。 第1 事案の概要:建物収去土地明渡請求事件において、最高裁判所が昭和28年10月30日に上告棄却の判決を下したところ、申立人(上告人)がこの判決に対し異議の申立てを行った。 第2…
事件番号: 昭和29(マ)119 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所のなした判決の内容に対し、不服を理由として「異議」を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判決に対して、異議を申し立てることは法的に許容されるか。 第3 規範:最高裁判所が言い…
事件番号: 昭和28(マ)47 / 裁判年月日: 昭和28年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議を申し立てることは、法文上認められておらず、不適法な申立てとして却下される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第一小法廷が昭和28年3月12日になした上告棄却の判決に対し、異議を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が言い渡した終局判決に対し、異議を申…
事件番号: 昭和25(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年10月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既に行った決定に対し、さらなる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対し、民事訴訟法上…