判旨
最高裁判所の判決に対して異議を申し立てることは、法文上認められておらず、不適法な申立てとして却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が言い渡した終局判決に対し、異議を申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所がなした上告棄却の判決は確定的な判断であり、これに対して特別の不服申立手段を認める明文の規定がない限り、異議を申し立てることはできない。
重要事実
申立人は、最高裁判所第一小法廷が昭和28年3月12日になした上告棄却の判決に対し、異議を申し立てた。
あてはめ
申立人は本件上告棄却判決に不服があるとして異議を申し立てているが、裁判法および民事訴訟法等の現行法上、最高裁判所の判決に対する異議の申立てを認める規定は存在しない。したがって、かかる申立ては法的に理由がなく、不適法なものといえる。
結論
本件異議の申立ては却下される。
実務上の射程
最高裁判所の判決には形式的確定力があり、上訴や異議申立ての対象とはならないという当然の法理を確認したものである。実務上、判決の更正や再審の訴えといった限定的な例外を除き、最高裁判決に対する不服申立ては門前払いされることを意味する。
事件番号: 昭和37(マ)3 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 却下
最高裁判所の決定に対し、民訴法第四一二条の異議(準抗告)の申立は許されない。
事件番号: 昭和26(オ)55 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告に対し、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の民事上告特例法に定められた上告受理の要件を満たしているか、…
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和28(マ)38 / 裁判年月日: 昭和28年4月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し、民事訴訟法上の異議の申立ては認められず、これを不適法として却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和28年2月20日になした上告棄却の判決(昭和28年(オ)第2号家屋明渡請求事件)に対し、不服を抱き、同年4月に最高裁判所へ対して異議の申立てを行った。な…
事件番号: 昭和27(ヤ)5 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が違憲判断を行う場合には大法廷での裁判を要するが、当事者の主張がそのような判断を要するものに該当するか否かは、小法廷において判断することができる。 第1 事案の概要:再審原告は、原上告審判決(最高裁第二小法廷)が裁判所法10条に違反した構成で行われたとして、民事訴訟法(旧法)420条1項…