判旨
上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張(論旨)が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号、または同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が昭和25年法律第138号(民事上告事件の審判の特例に関する法律)1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した上告に対し、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の民事上告特例法に定められた上告受理の要件を満たしているか、または法令解釈上の重要性があるかどうかが争点となった事案である。
あてはめ
上告人の論旨を精査した結果、同法1号から3号(憲法違反や特定の法律違反等)のいずれの事由にも該当しない。また、本件には最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」も含まれていないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における形式的な上告棄却の運用を示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)の裁量的な不受理決定と同様の法的構造を有しており、最高裁の門前払いの実務を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(オ)385 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の主張や係争物等…
事件番号: 昭和26(オ)9 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、かつ同法の規定する事由に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由において、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当する事由、お…
事件番号: 昭和25(オ)341 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 破棄差戻
行政事件訴訟特例法施行の日に農地買収計画に対する異議申立期間が満了し、当時の交通事情等により訴訟関係人らが同法の内容を知り得なかつた事情があるならば、同法施行後にかいても、右買収計画の取消を求める訴を提起するについて異議、訴願を経ない正当な事由があるものというべきである。
事件番号: 昭和25(オ)113 / 裁判年月日: 昭和26年8月1日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法第六条第五項の公告には、単に買収計画を定めた旨の記載があれば足り、買収すべき農地、買収時期、対価の記載がなければならないものではない。 二 地区農地委員会の設けられている場合には、自作農創設特別措置法第六条第五項の公告は、地区農地委員会の事務所の掲示場に掲示して行うべきである。 三 農地買収計画…
事件番号: 昭和25(オ)101 / 裁判年月日: 昭和25年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法の理由とならない上告理由は棄却されるべきであり、原審が適法に行った証拠の取捨選択および事実認定を非難するにとどまる主張は採用できない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の認定した事実を不服として上告を提起した。上告人は別紙記載(判決文からは詳細不明)の上告理由を提示し、原審が挙示した証拠に…