判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法に基づく上告事由(1号から3号)または法令の解釈に関する重要な主張に該当し、上告審としての判断を要するか。
規範
民事上告事件において、上告が適法に認められるためには、旧「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号に掲げる事由のいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むことが必要である。
重要事実
上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の主張や係争物等)は不明であるが、上告理由として主張された内容が、上告審での審理を継続すべき法的要件を満たしているかが争点となった。
あてはめ
本件の上告理由を検討するに、当該主張は特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。したがって、上告理由には実質的な審理を行うべき適法な事由が欠けていると判断される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て制度等においても、適法な上告理由や「法令の解釈に関する重要な事項」の有無が門前払いの基準となる点で共通の示唆を持つが、具体的事実を欠くため規範の具体化には適さない。
事件番号: 昭和26(オ)9 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、かつ同法の規定する事由に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由において、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当する事由、お…
事件番号: 昭和26(オ)55 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告に対し、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の民事上告特例法に定められた上告受理の要件を満たしているか、…
事件番号: 昭和25(オ)192 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地売渡計画の公告は、売渡計画書の縦覧期間を定めた旨の記載があれば足り、売渡の相手方や対価等の詳細を記載する必要はなく、不服申立てを経ずに訴訟を提起できる「正当な事由」も認められない。 第1 事案の概要:上告人らは、B地区農地委員会が行った農地売渡計画の公告について、売渡の相手方や対価等の重要事項…
事件番号: 昭和25(オ)101 / 裁判年月日: 昭和25年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法の理由とならない上告理由は棄却されるべきであり、原審が適法に行った証拠の取捨選択および事実認定を非難するにとどまる主張は採用できない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の認定した事実を不服として上告を提起した。上告人は別紙記載(判決文からは詳細不明)の上告理由を提示し、原審が挙示した証拠に…
事件番号: 昭和25(オ)341 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 破棄差戻
行政事件訴訟特例法施行の日に農地買収計画に対する異議申立期間が満了し、当時の交通事情等により訴訟関係人らが同法の内容を知り得なかつた事情があるならば、同法施行後にかいても、右買収計画の取消を求める訴を提起するについて異議、訴願を経ない正当な事由があるものというべきである。