判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、かつ同法の規定する事由に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づく適法な上告理由に該当するか、および法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した上告理由において、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当する事由、および法令の解釈に関する重要な主張が含まれているかが争点となったが、具体的な事案の内容については判決文からは不明。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1号から3号の事由(憲法違反等)のいずれにも該当しない。また、本件上告において示された論旨は、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとは認められない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告において上告理由が限定されていることを示す手続的な判断である。司法試験の答案上は、上告理由の適法性や民訴法上の却下・棄却事由を検討する際の形式的な参照にとどまる。
事件番号: 昭和25(オ)385 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の主張や係争物等…
事件番号: 昭和26(オ)55 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告に対し、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の民事上告特例法に定められた上告受理の要件を満たしているか、…
事件番号: 昭和25(オ)192 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地売渡計画の公告は、売渡計画書の縦覧期間を定めた旨の記載があれば足り、売渡の相手方や対価等の詳細を記載する必要はなく、不服申立てを経ずに訴訟を提起できる「正当な事由」も認められない。 第1 事案の概要:上告人らは、B地区農地委員会が行った農地売渡計画の公告について、売渡の相手方や対価等の重要事項…
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和27(オ)1064 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく買収農地の売渡相手の選定は、農業委員会の自由な裁量に委ねられており、その行使が著しく不合理でない限り適法である。 第1 事案の概要:上告人は、本件農地を含む土地を50万円で買い受けた実態があったが、農業委員会は本件農地の売渡計画において、上告人以外の第三者を売渡の相手方…