判旨
民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が特例法に定める上告受理の要件、または法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告については、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。
あてはめ
本件の論旨を検討するに、憲法違反や判例相反といった特例法1条各号の事由は認められない。また、法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の判断は示されていない。司法試験においては、上告受理申立て制度(民訴法318条1項)等の手続的枠組みを確認する際の参照に留まる。
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和25(オ)332 / 裁判年月日: 昭和26年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討した。上告人は何らかの不服を申し立てたが、その具体…
事件番号: 昭和26(オ)27 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」等の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が主張する上告理由は、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までの…
事件番号: 昭和28(オ)601 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のい…
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…