判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のいずれにも該当するか、あるいは法令解釈に関する重要な事項を含むかが争われた。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が提示した論旨を検討したところ、特例法1号ないし3号に掲げられる事由のいずれにも該当しない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断すべき法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判特例法に基づく上告棄却の定型的な判断枠組みを示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て制度等においても、上告理由の有無や重要性の判断に際して同様の論理が適用される。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の文述として参考になる。
事件番号: 昭和26(オ)65 / 裁判年月日: 昭和28年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上記特例法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しないものであった事案である。 第2 問題の所在…
事件番号: 昭和28(オ)1001 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定する上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人らが原判決を不服として最高裁判所へ上告を申し立てた事案であるが、提出された上告理由の内容についての具体的な事実は判決文…
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…