判旨
民事上告において、主張が事実誤認や単なる法令違反に留まり、法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した上告理由が、事実誤認または単なる法令違反を主張するものであった事案。具体的にどのような契約関係や不法行為が争点となったか等の詳細な事実は、判決文からは不明。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、それは事実誤認または単なる法令違反の主張に過ぎない。したがって、特例法が定める上告受理の要件(1号ないし3号)を満たさず、かつ法令の解釈に関する重要な事項も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、単なる事実認定の不当や個別的な法令適用の誤りを主張するだけでは、受理要件を満たさないことを示す。実務上、上告理由書においては法令の解釈に関する重要性を強調する必要がある。
事件番号: 昭和29(オ)128 / 裁判年月日: 昭和29年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、単なる訴訟法違反や事実誤認の主張は上告理由に該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まれない場合は上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告について、その論旨が単なる訴訟法違反および事実誤認の主張にとどまるもので…
事件番号: 昭和28(オ)1210 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が、事実誤認、単なる法令違背、または第一審と異なる認定・解釈の理由不開示にすぎない場合は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の定める重要事項に該当せず、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が争いのある事実を争いがないと誤認した点や、第一審…
事件番号: 昭和27(オ)1059 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に法令違反や事実認定の不当を主張するものに過ぎず、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告事由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決における憲法違反等を主張して上告を提起した。また、原審の口頭弁論に関与した裁判官の署名捺印の有無に…
事件番号: 昭和28(オ)601 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が、民事上告審判特例法1号から3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)のい…